鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室

【 切れ目のない 】主治の医師等への医療系サービス利用確認のための様式

鳥取県介護支援専門員連絡協議会東部支部からの提案により、令和元年度第2回協議会から継続して協議してきました「医療系サービス利用確認のための様式」について、下記のとおり令和2年度第2回協議会にて承認されました。

※令和5年度第1回協議会にて協議し、様式の一部を改訂。

(様式)医療系サービスの利用確認票 (PDF) (Word)

主治の医師等への医療系サービス利用確認のためのみの様式です。

面談や電話等による確認方法以外で、様式を使用する場合はこの様式を使用ください。

この様式でのサービス利用確認(FAXでのやり取り)については、費用は発生しない取り扱いとなっています。

記載例

【関係法令(抜粋)】

◆指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

◆指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年省令第三十七号)

(指定介護予防支援の具体的取扱方針)

第三十条 指定介護予防支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

二十一 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(次号及び第二十二号において「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。

※注意

ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること。

戻る

▲トップへ