介護保険法の改正により、県が指定していた通所介護事業所で、利用定員が18人以下の事業所については、平成28年4月1日から地域密着型サービスである地域密着型通所介護事業所に移行されました。
地域密着型サービスへの移行により、指定や指導・監督の権限が県から各市町に移りました。
◎ 東部地区の地域密着型通所介護事業所一覧(H28.6.1現在) (PDF・48KB)
◆ 地域密着型サービスとなったらどうなるの?
( サービス利用者の制限 )
原則として各市町の被保険者(特定地域密着型サービスに関しては事業所所在地に住民登録がある住所地特例者を含む。)だけがサービスを利用できます。
ただし、小規模な通所介護から地域密着型通所介護に移行する事業所においては、平成28年3月31日現在で各市町以外の他の市町村の被保険者が利用していた場合(利用者と指定通所介護事業所との間で利用契約がある場合)、当該利用者に限り、それぞれの住所地の市町村の指定があったものとみなされるため、移行後も引き続き利用することが可能です。
【 特定地域密着サービスとは? 】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
地域密着型通所介護(平成28年4月1日より)
◆ 介護予防通所介護はどうなるのか?
介護予防通所介護は定員に関わらず、地域密着型サービスに移行しませんので、従前どおり鳥取県の指定のままとなります。
(注)介護予防通所介護、介護予防訪問介護については、平成27年4月1日以降市町(保険者)の地域支援事業に順次移行していますが、平成30年3月31日まで経過措置で制度自体は継続されます。東部1市4町は、平成29年4月1日に移行の予定となっています。